「慰謝料」ってなに?|狭山市 フェニックス整骨院
交通事故にあったとき、体がケガをしただけでなく、「つらかった気持ち」や「生活の不便さ」に対しても、お金が支払われることがあります。これを「慰謝料(いしゃりょう)」といいます。
たとえば…
・痛みで眠れなかった
・通院のために学校や仕事を休んだ
・好きなスポーツや遊びができなかった
こういった「心と生活のストレス」に対して支払われるのが慰謝料です。狭山市のフェニックス整骨院では、患者様のつらさに寄り添いながら、慰謝料についてもわかりやすくご案内しています。
慰謝料はどうやって決まるの?|狭山市 フェニックス整骨院
慰謝料の金額は、「通院した日数」や「治療期間の長さ」で変わります。保険会社や裁判所が使う「基準」によって計算されます。
① 自賠責基準
自賠責保険は、すべての車が必ず入らなければならない保険です。この基準では、通院1日あたり4,300円(2024年現在)が支払われると決まっています。
※ただし、「治療日数×2」または「治療期間」のどちらか少ない方で計算されます。
② 任意保険基準
自賠責よりも手厚い保険で、保険会社ごとに慰謝料の計算方法が異なります。通院1日あたり5,000円〜8,000円が目安とされることもあります。
③ 裁判(弁護士)基準
一番高額な基準です。弁護士が入って交渉や裁判をするときに使われます。たとえば、通院1日につき8,900円程度が支払われることもあります。
「通院日数」と「治療期間」ってどう違うの?|狭山市 フェニックス整骨院
通院日数:実際に整骨院や病院に通った回数
治療期間:最初に治療を始めた日から、最後の通院日までの期間
たとえば、1か月に10回通った場合:
・通院日数は「10日」
・治療期間は「30日」
慰謝料の計算では、この2つをもとにして、「どちらか少ない方 × 単価」で金額が決まります。
自賠責保険と任意保険の違い|狭山市 フェニックス整骨院
交通事故のケガには、次の2つの保険が使われます。
自賠責保険(じばいせき)
・すべての車に加入義務がある
・ケガに対して最大120万円まで補償
・通院や慰謝料、休業損害も含まれる
任意保険(にんいほけん)
・自賠責では足りない分を補う
・より手厚い補償が受けられる
・人身傷害特約や搭乗者傷害保険などが含まれることも
狭山市のフェニックス整骨院では、どちらの保険にも対応しています。ご不明な点はいつでもご相談ください。
慰謝料をしっかり受け取るために
慰謝料を正しく受け取るためには、いくつか大切なポイントがあります。
ポイント①:すぐに治療を始める
事故にあったら、できるだけ早く整骨院や病院で診てもらいましょう。時間が経つと、「事故との関係がない」と判断されることもあります。
ポイント②:通院を続ける
痛みがあるときは、無理をせず、きちんと通院を続けることが大切です。通院日数が少ないと、慰謝料も少なくなってしまうことがあります。
ポイント③:保険会社とやり取りをする
書類の提出や手続きが必要になります。フェニックス整骨院では、保険会社とのやり取りもサポートいたします。
ポイント④:弁護士の活用も
当院では提携の弁護士をご紹介することもできます。保険会社との交渉が不安な方も、安心してご相談ください。
狭山市のフェニックス整骨院ができること
当院では、交通事故後のケアに力を入れています。慰謝料や治療費のことでも、次のようなサポートを行っています。
・保険会社とのやり取りのサポート
・通院証明書などの書類の発行
・弁護士や整形外科との連携
・慰謝料の目安金額のアドバイス
ケガの治療はもちろん、「気になること」や「わからないこと」があれば何でもご相談ください。
慰謝料のことも安心してご相談ください
交通事故は、体だけでなく心にも大きな負担がかかります。だからこそ、正しい慰謝料をきちんと受け取ることが大切です。
狭山市のフェニックス整骨院では、治療だけでなく、慰謝料や保険のご相談までトータルでサポートしています。
交通事故に関する些細なお悩みも狭山市のフェニックス整骨院にご相談ください。